昨年、この場で自動車保険の中断手続きについて紹介しました。(ココをクリック!)
上記リンク先をご覧いただければわかるとおり、今までは、廃車、譲渡、リース業者への変換、海外赴任といった理由しか認められなかったのですが、この度、日新火災ではその適用条件が緩和され、中断手続きを申請できる理由に、被保険自動車の車検切れというものも加えられたのです。詳しくは以下の表をご覧下さい!
※これは、日新火災の場合ですので、全ての保険会社で採用されたルールではありません。しかし、次第に変更がされる可能性が有りますから、他社の自動車保険に加入している方も、「関係ないや!」と言わずにチェックしておいてください!
★中断前の等級が7等級以上である。
★中断後の保険契約も7等級以上である。(中断前に事故があって等級が下がったとしても)
下記の書類を代理店に提出し、中断証明書を発行してもらう
★中断前の保険証券の写し
★車検証の写しなど、解約日又は満期日現在において車検切れとなっている事を確認できる書類。
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★新契約の被保険自動車が車検切れ後初めて車検を受けた自動車である。(車検切れ後初めて車検を受けた自動車であれば、中断前と中断後で同一の車両でなくても良い。例:既に所有していた車検切れの自動車)
★中断前後で車の所有者が同一※である。
★中断前後で自動車保険の被保険者が同一※である。
※記名被保険者の配偶者・同居の親族は同一とみなされます。
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自動車保険を契約する時に下記の書類を提出すればOK
★車検証の写し等、車検切れ後初めて受けた車検であることを確認するための書類
車検切れで中断手続きを取る際に、注意しなくてはならないのは、上表中にもあるように、「新契約の被保険自動車が車検切れ後初めて車検を受けた自動車」でなくてはならない、という点です。ですから、車検切れで中断手続きを取ってしまうと、中断している最中に気が変わって、新しくクルマを買ってしまったという場合には引き継げません。
これまでの中断手続きでは中断後は違うクルマでなければいけなかったのとは対照的ですね。
中断前のクルマに愛着があり、車検を取ったらまた乗りたいという人は車検切れでの中断を、中断後は違うクルマに乗るという人はこれまでの中断手続きを、という風に中断する際に選択しなくてはならないのです。