
「106万円の壁」を超えて働くメリットとは
社会保険の年収の壁は106万円と130万円の壁がある
一定以上の収入がある人は、社会保険料(厚生年金保険料や健康保険料)を支払います。ただし一定の収入額に満たない妻は、会社員の夫の「第3号被保険者」として、自分で社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)を負担することなく、夫の社会保険の加入者となり、保障が受けられます。
この会社員の夫の第3号被保険者でなくなる妻の収入金額がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。社会保険の「年収の壁」とは以下のように106万円の壁と130万円の壁があります。
・106万円の壁(103万円超え~106万円以内)……従業員数51人以上の企業で働くなどの条件を満たす場合、妻は社会保険料を納めることになります。
・130万円の壁(106万円超え~130万円以内)……従業員50人以下の企業で働くなどの条件を満たす場合、妻は社会保険料を納めることになります。
一定の収入を超えると、社会保険料を負担することになりますので、その分手取り収入が少なくなってしまいます。
そのため多くのパートで働く主婦は、妻自身で社会保険料を納めなくてすむ年収106万円、130万円の壁を超えないように、勤務時間の調整などをしています。
「106万円の壁」は何が問題?
現在では、「106万円の壁」として以下の全ての要件を満たす場合、自分で社会保険に加入することになります。従業員50人以下の企業に勤務している場合は「130万円の壁」が適用されます。●「106万円の壁」
①従業員数51人以上の企業などで働くパート・アルバイト(51人未満でも労使の合意があれば社会保険加入の対象)
②週の所定の労働時間は週20時間以上30時間未満
③所定内賃金が、月給8万8000円以上(年収106万円以上)
④2カ月を超える雇用の見込みがある
⑤学生ではない
このような年収の壁という「社会保険上の壁」は何が問題なのでしょうか。
今後、少子高齢化社会がより一層加速することが予想されています。年金の支え手が減っていくので、自分で将来の老後生活に備えなければなりません。政府も重要な問題としてパート・アルバイトへの社会保障の適用を段階的に拡大してきました。
「106万円の壁」を超えて社会保険に自分で加入するメリットとは
「給与の手取りが減ってしまうから、年収106万円以下に抑えたい」という考え方は分かりますが、自分で社会保険に加入するメリットは多いです。医療面でのメリットとしては、傷病手当金がでます。この給付金は業務外の病気やけがで会社を休んだ場合、給与の2/3の金額が受け取れます。つまり民間の医療保険に加入するのと同じ効果があるということです。さらに、出産手当金ももらえます。出産のため会社を休んだ場合、給与の2/3の金額が受け取れます。
上記のメリットに加えて、自分で厚生年金保険に加入すると、将来もらえる老齢厚生年金額が増えます。
加入前は国民年金の第3号被保険者なので、老齢基礎年金(国民年金)のみがもらえますが、自分で社会保険加入後は老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえることになります。年金は一生涯もらえます。手取りが減るとはいえ、年収の壁を気にせずに働くことで将来の安心につながるでしょう。106万円の壁を超えて働くメリットは大きいと思いますよ。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)