Q:53歳の男。慢性腎臓病と判断され、障害者1級になり1年前から障害年金を受給。働きに出た場合、障害年金は支給停止となりますか?
「私は、53歳の男です。約2年前から慢性腎臓病と判断され、障害者1級になり1年前から障害年金を受給してます。いわゆる人工透析で週に3回、約4時間透析しております。最初は働き先がみつかりませんでしたが、透析のない日に職に就けました。障害年金を受給しながら、働きに出た場合、障害年金は支給停止となってしまうのでしょうか? 」(しんのすけさん)働くと、障害年金は支給停止になるの?
A:障害年金を受給しながら働いても、障害年金は支給停止にはなりません
相談者「しんのすけ」さんは、透析のない日に職に就けたことで、給与をもらったら、障害年金の支給停止や年収の制限はあるのかとご心配とのこと。働いたことによって障害年金が支給停止になることや、年収によって障害年金が支給停止はなることはありません。障害年金の金額が少なくなる可能性があるのは、障害等級の更新の時(更新のタイミングは病気の種類や状態によります。次の更新については年金事務所で確認できます)の診断書で障害の状態が軽減したと認定された場合です。医師からの診断書により障害等級が判定されます。
働き始めたからといって必ずしも障害年金が支給停止になるわけではありません。支給停止になるかどうかは病気や障害の状態によります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)