専任以上のメリットとは?
文字面からも分かると思いますが、「専属専任」・「専任」では依頼した一社としか媒介契約(売却の依頼)を結べません。つまり「専任」以上で受任するということは、一社が独占して販売活動を行えるということです。ただ、独占と言っても、物件情報は(通常は)他の不動産会社にも流通します。どこの不動産会社も、その物件情報を自社のお客様に紹介したり、案内することが出来るので、独占というと少し趣が違うのかもしれません。この場合の独占というのは、「売却の窓口を独占できる」と言い換えて良いかもしれません。どういうことかというと、他の不動産会社が見つけて連れてきた買い手さんと契約する際にも、必ず売却側の担当として取引に入ることを意味します。
極端な例を挙げると、専任以上で媒介契約を締結して、情報だけ流通させて他の会社が買い手を見つけて来るのをただじっと待っているだけでも良いのです。なんにもしなくても最低限、売主からの報酬は確保出来るということなので、収益面から考えても、「専属専任」「専任」で媒介契約を締結することは、非常に大きなア ドバンテージとなるのです。
初めて不動産の売却を行うお客さんは、多数の不動産会社に売却依頼を出せるものとは思っていません。それが媒介契約書の説明を受けてみると、どうやら「一般」という種類があり、複数の不動産会社にも依頼が可能だとその時初めて知るのです。そこを突っ込まれたくない(知られたくない)不動産業者は、「媒介契約書の説明はサラッとすませて、専任以上で締結してしまいたい」というのが本音なのです。
このように、媒介契約書にはあなたの売却状況などを大きく左右するかもしれない、極めて重要な記載があるのです。その他、上記に挙げた以外にも契約期限などについての事項もあります。
途中解約も可能です
一般的に媒介契約の期限は3か月とありますが、生真面目に契約期限を全うする必要は全くありません。期限前でも媒介契約を打ち切ることは出来ます。「話が違う」「一向に決まらない」「全く報告がない」「担当者の動きが悪い」などの理由で媒介契約を途中で打ち切ることも出来ますし、専属&専任から一般に媒介の種類を切り替えることも可能です。売り手から要求した特別な広告などを行っていなければ、媒介契約の破棄・切り替え時に、違約金やペナルティなどかかりません。
担当者の力量を見極めるチャンス
担当者の力量を見極める絶好の機会です
対応した営業マンが信用出来そうな人だったとしても、必ず媒介契約書の説明は受け、不明点や疑問点はその場で解決しておきましょう。
契約書を説明する担当者の姿勢や、あなたの疑問に答える態度から、その営業マンの本当の力量を推し量ることができるチャンスですから。